千葉県栄町

罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

発災後3か月以内

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●被害状況が確認できる写真、被災場所が確認できる地図

必須

地図(手書きでも可)を写真で撮ったもの、地図画面をスクリーンショットしたものでOK。
見積書・請求書※修理後の場合のみ必要。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 総務課安全対策推進室(役場3階)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

罹災証明書とは

内閣府の防災情報のページ

所管部署

栄町総務課安全対策推進室 TEL:0476-95-1111

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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