概要
災害(火災を除く)による住家の被害の程度を証明する罹災証明書等を発行する手続を行うことができます。
【注意事項】
・非住家への罹災証明書の発行はできません。(「被災証明書」を発行します。)
・準半壊以上に該当するものについては、現地調査が必須となりますので、事前に被害物件の特定、調査の日程について相談させていただきます。
・罹災証明書は申請内容を審査後(現地調査が必要な場合は実施後)に申請者住所に郵送します。※即日発行はできません。
手続期限
被害を覚知しましたら、できる限り早めに申請してください。
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●〇被害箇所がわかるカラー写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)
※自己判定方式・・申請者ご自身が撮影した写真等から住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」(建物全体に占める損害割合10%未満)であることが確認でき、その判定結果に同意いただける場合は、自己判定方式により罹災証明書を交付します。
・自己判定方式により、写真等による確認で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が一部損壊(建物全体に占める損害割合10%未満)に該当する場合のみとなります。
・申請者ご自身により、一部損壊(住家の被害程度が10%未満)として判定いただいた場合は、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
※添付いただきたい写真
1.被害状況が具体的に確認できる写真
2.被害の場所(箇所)が特定できる写真
3.家の全景(外観・4方向)が確認できる写真
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
※窓口又は郵送で本人または同一世帯以外の方が交付申請する場合は、委任状が必要となります。
その際、委任状記載の代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)をご提示(郵送時は写しを同封)いただきます。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課 資産税係
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスでは、対象者ご本人または同一世帯の方のみ申請が可能です。
代理人による申請や申請後の手続の流れ、その他詳細についてはリンク先から確認してください。
多古町HP【罹災証明書等の申請について】
所管部署
多古町税務課 TEL:0479-76-5402
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:千葉県多古町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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