概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
被災後3か月以内
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な添付書類
●〇被害箇所の写真(※自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。) 〇位置図(自宅の図面、場所がわかる地図がある場合は、添付をお願いします。) 〇委任状(代理人による申請が必要な場合は、委任状が必要になります。様式は、町ホホームページを参照してください。)
必須 別途原本の提出が必要
※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総務課危機管理室(分庁舎1階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
罹災証明申請時における手続内容を掲載しています。
その他詳細については、リンク先から確認してください。
酒々井町ホームページ
罹災証明書及び被災証明書が必要な方へ
所管部署
総務課危機管理室 TEL:043-496-1171内211・212
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:千葉県酒々井町
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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