千葉県酒々井町

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前のお子さん
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書兼入園申込書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

別途原本の提出が必要

就労していることを保育が必要な要件とする場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●就労状況申出書

別途原本の提出が必要

求職活動を継続的に行っていることを保育が必要な要件とする場合に必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●府令第1条第2号から第5号及び第7号、第8号を証明する書類

正式名称
母子健康手帳、診断書、在学証明書等

妊娠中又は出産後間もないこと。精神又は身体に障害を有していること。同居の親族を常時介護又は看護していること。災害の復旧に当たっていること。学校等に通っていること。等を保育が必要な要件とする場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送

関連リンク

保育園の入園手続きについて詳しくはこちら

酒々井町ホームページ保育園のページ

所管部署

教育委員会こども課

根拠法律・条例等

  • 酒々井町子ども・子育て支援法施行細則第5条
  • http://www1.g-reiki.net/shisui/reiki_honbun/g035RG00000448.html

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