概要
現況届は、児童扶養手当受給資格の継続のため、前年の所得や世帯員の構成などを確認する手続きです。
手続期限
・毎年8月1日から8月31日 ※土・日・祝日を除く
・8月の最終日曜日(8時30分から12時まで)
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●生計維持方法確認調書
別途原本の提出が必要
生計維持の状況、同居者の状況、医療保険の加入状況、対象児童の状況等をご記入いただきます。
なお、同居者の状況については、手当受給者と対象児童の他に同居している方(住民票上同居でない方も含みます。)がいる場合にご記入ください。
●養育費に関する申告書
別途原本の提出が必要
前年に受け取った養育費についてご申告いただきます。金額が少額の場合でも必ずご申告ください。
●一部支給停止適用除外事由届出書(該当する方のみ)
別途原本の提出が必要
提出にあたり、次のいずれかを証明する書類も必要です。
・就業していること又は、求職活動等の自立を図るための活動をしている
・障害の状態にある
・疾病、負傷又は要介護状態にあること、その他これに類する事由により就業等が困難である
・看護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあること、その他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があるため、就業等が困難である
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当する方のみ)
別途原本の提出が必要
今年の1月1日時点で酒々井町に住民登録がなく、前年の12月31日時点で16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合に必要な書類です。
●住所要件申立書(該当する方のみ)
別途原本の提出が必要
やむを得ない事情により、受給資格者や対象児童の現住所が、住民票と異なる等の場合に必要です。
●別居監護申立書(該当する方のみ)
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象児童(以下児童という。)と同居せずに児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする場合に必要です。
●遺棄申立書
別途原本の提出が必要
父又は母が対象児童と同居せず、監護義務を全く放棄している場合に必要です。
●拘禁証明書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 刑務所、拘置所、その他官公署による証明書
別途原本の提出が必要
父または母が、法令により1年以上拘禁されている場合に必要です。
●生死不明の事実証明書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 警察署、福祉事務所、関係会社、その他官公署による生死不明の証明書
別途原本の提出が必要
父又は母の生死が明らかではない場合に必要です。
●公共料金の明細書等(該当する方のみ)
- 正式名称
- 直近3ヶ月分の光熱水費の明細書及び申立書
別途原本の提出が必要
住民票上同一住所になっている扶養義務者等と、受給資格者及び対象児童の生計が別であることを証明する場合に必要です。
●所得証明書(該当する方のみ)
- 正式名称
- 扶養人数及び各種控除額等が記載されているもの
別途原本の提出が必要
今年の1月1日時点で酒々井町に住民登録がない方のうち、町から前住所地へ所得状況等の照会ができず、これを確認できない場合、前住所地が発行する所得証明書(扶養人数及び各種控除等が記載されているもの)が必要です。
手続に必要な持ちもの
ご印鑑
手続方法
上記必要書類をご用意いただき、健康福祉課までご提出ください。
なお、申請入力画面中の以下の項目(画面上では「必須」と記載されていません。)については、町で確認することができない項目になりますので、必ずご入力ください。
・職業又は勤務先名(無職の場合はなしとご記入ください。)
・勤務先の電話番号
・勤務先所在地
その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
所管部署
酒々井町役場健康福祉課福祉班
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法第33条第1項
- 児童扶養手当施行令第10条
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:千葉県酒々井町
手続 :児童扶養手当の現況届
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