山梨県甲府市

支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/07/31

制度
保育
対象
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までの児童
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までの児童
手続を行う人
対象となる児童の保護者

概要

※新規入所希望の方は「50 教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込」からお申込ください。
※1号認定は、園の同意が必要なため、電子申請は受付けていません。
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、甲府市ホームページにてご確認いただくか、甲府市子ども保育課(055-298-4473)へお問合せください。

手続期限

申請日より遡って認定をすることはできません。必ず認定開始希望日以前に手続きしてください。

手続書類(様式)

教育・保育給付認定申請書

手続に必要な添付書類

●就労証明書

正式名称
就労証明書

自営業・農業等、源泉徴収票が発行されない方は、客観的に証明できる書類(確定申告書収支内訳書等の写し)を求める場合があります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●母子健康手帳

正式名称
母子健康手帳

表紙と分娩予定日が分かる部分が必要です。

●診断書

正式名称
診断書

期間及び日中保育ができない旨の記載があるもの。
※入院が概ね1ヶ月以上にわたる場合または常時病臥の状態の場合は診断書にその旨と期間の記載をお願いします。

●り災証明

正式名称
り災証明

災害の復旧にあたっている方は添付してください。

●ハローワーク受付票

正式名称
ハローワーク受付票

求職活動中の方は添付してください。
※求職活動要件ですでに入所中でかつ再度求職活動要件で入所申請をお考えの場合は、求職活動報告書の添付も必要です。

●在学証明書および時間割

正式名称
在学証明書および時間割

学校に在学中の場合は添付してください。
※入学予定の種在学証明書を用意できない場合は、合格通知書等を添付してください。なお、入学後に必ず在学証明書の提出が必要です。
※時間割は、履修科目がわかるようにしてください。

●戸籍謄本

正式名称
戸籍謄本

ひとり親家庭の方は、戸籍謄本を添付してください。

●独身証明書等(外国籍)

正式名称
独身証明書等(外国籍)

外国籍及びひとり親家庭の方は独身証明書等の書類を添付してください。

●児童扶養手当証書

正式名称
児童扶養手当証書

ひとり親で児童扶養手当を受給している方は、添付してください。

●離婚調停係属証明書

正式名称
離婚調停係属証明書

離婚調停中の方は、家庭裁判所の離婚調停係属証明書を添付してください。

●障害者手帳等

正式名称
障害者手帳等

同居世帯に障がい者がいる場合(児童本人を含む)、障害者手帳・特別児童扶養手当証書・障害基礎年金受給者証の写しのいずれかを添付してください。

●在留カード

正式名称
在留カード

保護者が外国籍の方の場合、在留カードの表裏の写しを添付してください。

●生活保護受給者証

正式名称
生活保護受給者証

生活保護を受けている方は、生活保護受給証を添付してください。

●在園証明書

正式名称
在園証明書

保育施設等入所児童の上の子が、保育所・認定こども園・幼稚園以外の施設に通っている場合、上の子の在園証明書を添付してください。

●申述書

正式名称
申述書

その他、申請に際して申し述べることがある場合は添付してください。
※同住所に住民票があるが、別棟、二世帯住宅等の理由により同居していない親族がいる場合、その氏名と同居でない理由を申述してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jidohoiku/dennshisinnsei.html

所管部署

子ども未来部 子ども未来総室 子ども保育課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条

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