概要
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている場合に必要
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
- 正式名称
- 児童手当に係る海外留学に関する申立書
海外に留学する支給要件児童を監護する場合に必要
※留学先の在学証明書と翻訳書の添付が必要
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要
●父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者指定届受領証
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしている場合に必要
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別居中の両親が生計を同じくしておらず(離婚協議中の場合(離婚している場合を含む。))、支給要件児童と同居する人が児童手当の認定請求を行う場合に必要
※協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書等の添付が必要
●生計維持申立書
その他、支給要件児童の生計を維持している場合に必要
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
- 正式名称
- お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
住民基本台帳やマイナンバーによる情報照会で確認できる場合は省略可能
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
- 正式名称
- 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
マイナンバーによる情報照会で確認できる場合は省略可能
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山梨県甲斐市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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