滋賀県守山市

10児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人のうち、以下に該当する人
  • ア配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が守山市と異なる人
  • イ支給要件児童の戸籍および住民票がない人
  • ウ離婚協議中で配偶者と別居している人
  • エ法人である未成年後見人、施設等受給者
  • オその他、 守山市から提出の案内があった人
  • ※現況届の提出が必要な方は 5 月末に郵送します。
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

お子さんが受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

お子さんを3人以上養育し、そのうち18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合(施設等に入所等している者を除く)

●海外留学に関する申立書 ※海外留学先の在学証明書と翻訳書、および留学前の国内居住状況が分かる書類が必要です。

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。

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●監護申立書(維持)

正式名称
監護申立書(維持)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写しまたは年金加入証明書(厚生年金に加入されている人で3歳未満のお子さんがいらっしゃる場合のみ)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

電子申請のほか、画面下「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷、郵便等で提出していただくことも可能です。

所管部署

こども家庭部こども家庭相談課

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

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