滋賀県守山市

01児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写しまたは年金加入証明書(厚生年金に加入されている人で3歳未満のお子さんがいらっしゃる場合のみ)

●請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)等の写し

必須

銀行名、支店番号、口座番号、口座名義人が確認できるようにしてください。
※公金口座を選択の場合は不要です。

●別居監護申立書

お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

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●監護相当・生計費の負担についての確認書

お子さまを3人以上養育し、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合のみ(施設等に入所等している者を除く)。

●海外留学に関する申立書 ※海外留学先の在学証明書と翻訳書、および留学前の国内居住状況が分かる書類が必要です。

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

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●児童の戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

請求者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

別途原本の提出が必要

請求者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

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●監護申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんをを養育している場合に必要となります。

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手続に必要な持ちもの

・請求者の健康保険の資格情報が確認できるものの写しまたは年金加入証明書(厚生年金に加入されている人で3歳未満のお子さんがいらっしゃる場合のみ)
・請求者名義の預金通帳(普通口座に限る)
・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(窓口もしくは郵送の場合)
・本人確認書類

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことが可能です。
郵送または窓口

所管部署

こども家庭部
こども家庭相談課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第1条の4

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