滋賀県守山市

03受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が亡くなった
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母いずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

【重要:お子さんを監護(養育)しなくなった場合は必ず窓口にて手続きしてください。】
電子申請のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷、郵便等で提出していただくことも可能です。
その場合は、本人確認書類(運転免許証・旅券のコピーなど)の提出が必要です。

所管部署

こども家庭部こども家庭相談課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

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