概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入日(領収日)から2年以内
手続書類(様式)
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
・介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費受領委任払い承認申請書兼同意書
・介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書兼福祉用具販売証明書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット
特定(介護予防)福祉用具の品目等を確認するために、パンフレットの写し等が必要です。
●見積書(受領委任払い事前申請の場合)
特定(介護予防)福祉用具の金額等を確認するために、見積書が必要です。
●介護給付分の請求書(受領委任払い事後申請の場合)
当市から事業所へ7~9割分を直接支払うため、請求書が必要です。
●当該特定(介護予防)福祉用具のサービス計画書
特定(介護予防)福祉用具の利用計画を確認するために、サービス計画書が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者本人のマイナンバーカード及びカードリーダー
手続方法
ぴったりサービスで申請後、窓口または郵送で添付書類を提出してください。
〈窓口または郵送〉
福祉保険部 介護保険課
関連リンク
近江八幡市ホームページ
所管部署
福祉保険部 介護保険課
根拠法律・条例等
- 介護保険法施行規則第71条 第90条
- 近江八幡市介護保険条例施行規則第16条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県近江八幡市
手続 :福祉用具申請書(償還)
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