概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や前住所地の転出予定日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者名義の普通預金(または普通貯金)の通帳またはキャッシュカードの写し
- 正式名称
- 申請者名義の普通預金(または普通貯金)の通帳またはキャッシュカードの写し
必須
児童手当等の振込先の確認に必要となります。
●申請者の健康保険証等の写し
- 正式名称
- 申請者の健康保険証等の写しまたは年金加入証明書
必須
申請者の年金加入状況の確認に必要となります。近江八幡市の発行する国民健康保険に加入されている方は不要です。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんと申請者の住所が異なる(世帯分離を含む)場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚中であることがわかる書類
- 正式名称
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●留学に関する申立書
- 正式名称
- 留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
- 正式名称
- 留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況が分かる書類
- 正式名称
- 留学前の国内居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 正式名称
- 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●当該児童の戸籍抄本
- 正式名称
- 当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、近江八幡市子ども支援課にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷、郵送等で提出していただくことも可能です。その場合は、本人確認書類(運転免許証・旅券の写しなど)の提出が必要です。
関連リンク
近江八幡市ホームページ
所管部署
子ども健康部 子ども支援課 安土町総合支所安土未来づくり課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県近江八幡市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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