滋賀県近江八幡市

住宅改修申請書(償還)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/03/24

制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行う予定の場合は、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

改修日(領収日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
住宅改修の承諾書
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書兼同意書
介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書兼工事完了証明書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

別途原本の提出が必要

【事前申請時】(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護(要支援)被保険者ではない場合)当該住宅の所有者が、当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修が必要と認められる理由書

別途原本の提出が必要

【事前申請時】介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書が必要です。

●図面

別途原本の提出が必要

【事前申請時】改修前後の確認ができる図面が必要です。

●日付入り写真

別途原本の提出が必要

【事前申請時】改修後の状態が確認できる日付入りの写真が必要です。

●工事内訳見積書

別途原本の提出が必要

【事前申請時】工事内訳の見積書が必要です。材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。

●日付入り写真

別途原本の提出が必要

【事後申請時】改修前の状態が確認できる日付入りの写真が必要です。

●工事内訳明細書

別途原本の提出が必要

【事後申請時】工事内訳の明細書が必要です。材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してください。

●介護給付分の請求書(受領委任払いの場合)

別途原本の提出が必要

【事後申請時】当市から事業所へ7~9割分を直接支払うため、請求書が必要です。

●当該申請の住宅改修に係る領収書

別途原本の提出が必要

【事後申請時】住宅改修に係る費用を確認するため、領収書の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者本人のマイナンバーカード及びカードリーダー

手続方法

ぴったりサービスで申請後、窓口または郵送で添付書類を提出してください。
〈窓口または郵送〉
福祉保険部 介護保険課

関連リンク

近江八幡市ホームページ

所管部署

福祉保険部 介護保険課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条 第94条
  • 近江八幡市介護保険条例施行規則第17条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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