滋賀県近江八幡市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 亡くなった人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものを受け取るべき児童
  • ※亡くなった人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人または代理人

概要

受給者が亡くなり、未支払の児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(児童)名義の通帳またはキャッシュカードの写し

必須

児童手当等の振込先の確認に必要となります。
未支払分の児童手当等は、支給対象児童(中学校修了前まで)のうち、年長となる方が原則請求者となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、近江八幡市子ども支援課にお問い合わせ下さい。
また、今後児童を監護される方(配偶者等)は、新たに児童手当等の認定請求が必要となります。

手続方法

電子申請のほか、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷、郵送等で提出していただくことも可能です。その場合は、本人確認書類(運転免許証・旅券の写しなど)の提出が必要です。

関連リンク

近江八幡市ホームページ

所管部署

子ども健康部子ども支援課  安土町総合支所安土未来づくり課

根拠法律・条例等

  • 近江八幡市児童手当等事務取扱規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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