概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
手当てが増額する事由のあった日(出生日など)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から改定後の額で支給します。申請が遅れると、遅れた月分は改定前の額での支給となりますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
高校生年代までのお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生等を養育していて、多子加算を受けようとする場合に必要です。
●監護申立書
父母、未成年後見人または、父母指定者以外が子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)及び、お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届、父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証及び、父母の居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書及び、翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンからフォームを入力したあと、申請書を印刷していただき提出していただくことも可能です。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
児童手当について(甲賀市HP)
所管部署
こども政策部子育て政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 甲賀市児童手当事務取扱規程
- http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00001430.html
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市区町村:滋賀県甲賀市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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