概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書
必須
申請者が厚生年金に加入している場合に必要となります。
※国民年金に加入している場合は提出不要となります。
☆以下の保険証以外で厚生年金に加入している方は、年金加入証明書が必要です。職場で証明を受けてください☆
①健康保険被保険者証②船員保険被保険者証③私立学校教職員共済加入者証
④全国土木建築国民健康保険組合員証⑤日本郵政公社共済組合員証
⑥文部科学省共済組合員証(大学支部に限る)
⑦共済組合員証のうち勤務先が(地方)独立行政法人であるものが明らかなもの
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●お子さんの戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●児童手当・特例給付 父母指定者指定届
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母の居住状況がわかる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等に係る海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●支払を希望される通帳の見開きページのコピー
必須
申請者名義の普通口座に限ります。名義人、口座番号が記載されたキャッシュカードのコピーでも対応可能です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出していただくことも可能です。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
児童手当について(甲賀市HP)
所管部署
こども政策部子育て政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 甲賀市児童手当事務取扱規程
- http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00001430.html
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市区町村:滋賀県甲賀市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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