概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
高校生年代までのお子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生等を養育していて、多子加算を受けようとする場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書及び、離婚協議中であることが分かる書類
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。
●監護申立書
父母、未成年後見人または、父母指定者以外が子さんを養育している場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)及び、お子さんの戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。
●児童手当 父母指定者指定届、父母指定者であることを証明できる書類、父母指定者指定届受領証及び、父母の居住状況がわかる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書及び、翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出していただくことも可能です。
関連リンク
児童手当手続きについて詳しくはこちら
児童手当について(甲賀市HP)
所管部署
こども政策部子育て政策課
根拠法律・条例等
- 児童手当法
- 甲賀市児童手当事務取扱規程
- http://reiki.city.koka.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r055RG00001430.html
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市区町村:滋賀県甲賀市
手続 :児童手当等の認定請求
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