概要
受給者、お子さんまたは配偶者の氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
受給者の住所の変更について、他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
他の市区町村在住の配偶者またはお子さんが住所を変更した場合は、この届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
子育て支援課
(栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 栗東市WEBページ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kodomo_katei/kosodate/jidoteate/1439.html
所管部署
こども家庭局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:滋賀県栗東市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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