概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●請求者の健康保険証等の写し
必須
3歳未満の児童がおり、請求者が厚生年金や共済年金に加入している場合に必要です。健康保険証の種類によっては、年金加入証明書が必要となる場合があり、当該証明書は原本の提出が必要です。詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。
●請求者の支払金融機関が分かる書類
必須
振込先の口座に間違いがないかを確認するために必要です。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前の国内居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母等の居住状況がわかる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
(別途原本の提示、および写しの提出が必要となります。)
●児童手当の受給資格に係る申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
子育て支援課
(栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 栗東市WEBページ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kodomo_katei/kosodate/jidoteate/1439.html
所管部署
こども家庭局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:滋賀県栗東市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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