滋賀県栗東市

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費の支給申請(福祉用具購入後)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
※必ず介護保険居宅介護(予防)福祉用具事前承認申請書を提出し、事前承認通知を受け、福祉用具を購入した後に申請してください。

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

●当該特定(予防)福祉用具販売証明書

必須

●振込先口座が分かるもの(通帳の金融機関名・支店・名義人・口座番号が乗っているページ等)

必須

●振込口座が被保険者以外の場合の委任状

●相続人、成年後見人が申請する場合、相続権等を証明する書類

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
長寿福祉課
(栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 栗東市WEBページ

https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/tyoujyu/shinseisyo/1404.html

所管部署

健康福祉部長寿福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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