滋賀県栗東市

【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
※本フォームにおいて個人番号を入力する必要はありません。

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真(添付は任意ですが、自己判定方式を希望した場合、被害箇所を撮影した写真を必ず添付してください。)

※自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
総合窓口課
(栗東市安養寺一丁目 13 番 33 号 栗東市役所 1 階)
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(土曜・日曜・祝日を除く

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

栗東市WEBページ

所管部署

市民部総合窓口課

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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