概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
※ 今度児童を監護される人(配偶者等)は、新たに児童手当の認定請求が必要となります。(受給者の死亡日の翌日から15日以内)
手続に必要な添付書類
●振込口座のわかる書類 ※支給対象児童のものに限ります。
別途原本の提出が必要
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
子育て支援課
(栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 栗東市WEBページ
http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kodomo_katei/kosodate/jidoteate/1439.html
所管部署
こども家庭局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:滋賀県栗東市
手続 :未支払の児童手当等の請求
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