滋賀県栗東市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
対象者本人のみ(支給対象児童が対象となります。)

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
※ 今度児童を監護される人(配偶者等)は、新たに児童手当の認定請求が必要となります。(受給者の死亡日の翌日から15日以内)

手続に必要な添付書類

●振込口座のわかる書類 ※支給対象児童のものに限ります。

別途原本の提出が必要

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
子育て支援課
(栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 栗東市WEBページ

https://www.city.ritto.lg.jp/kurashi_bamen/kosodate/teateshien/4697.html

所管部署

こども家庭局子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ