宮崎県串間市

児童扶養手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童扶養手当
対象
  • 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。
児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
面談の予約を行いますので、来庁可能な日時をお知らせください。
自治体の担当部署へお問合せください。

手続期限

毎年8月1日から8月31日までの間

手続書類(様式)

児童扶養手当現況届

手続に必要な添付書類

●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

正式名称
受給資格者が所得税法 に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1)当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2)当該控除対象扶養親族が法第十条 又は第十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書

受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書

●生計維持方法等確認書と医師等の診断書

正式名称
受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項 又は第九条の二 に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等 (1)当該児童の数及び受給資格者が前年の十二月三十一日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類 (2)当該児童(前年の十二月三十一日において十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)が同日において令別表第一に定める程度の障害の状態にあつた場合には、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときは、当該診断書及びエックス線直接撮影写真とする。第三条の四第一項第三号を除き、以下同じ。)

受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

●対象となるお子さんが受給者と別居している場合、お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

正式名称
対象児童が受給者と別居している場合、対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

●別居監護申立書

正式名称
受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。

●別居監護申立書

正式名称
受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。

●養育申立書

正式名称
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

受給者が養育者である場合に必要です。

●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本

正式名称
受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本

●官公署の証明書

正式名称
受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類

受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

●遺棄申立書

正式名称
受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●拘禁証明書

正式名称
受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類

受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●お子さんの戸籍の謄本または抄本

正式名称
受給者が令第一条の二第五号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第五号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本

受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

●扶養義務者と生計同一でないことの申立書

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口での手続きが必須

所管部署

串間市福祉事務所こども対策室こども政策係

根拠法律・条例等

  • 串間市福祉事務所長に対する事務委任規則 第4条 第1項 第1号から第29号

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