宮崎県串間市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人・ご家族の方

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

介護保険の認定を受けていて、その認定有効期間内に住宅改修を行うとき(工事実施前に、事前申請が必要です。)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●領収書

正式名称
領収書

申請者本人(被保険者)名義のもので、原本を添付してください。コピーを提出する場合には、必ず原本との確認をさせていただきます。
収入印紙の貼付漏れ、発行事業者の社印または代表者印の押印漏れにご注意ください。

●改修後写真

正式名称
改修後写真

改修前写真と同じ構図で比較できるように、改修箇所ごとに漏れなく撮影してください。また、撮影日が分かるように撮影してください。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

手続きについては、医療介護課介護保険係

<窓口または郵送の場合の提出先>
 医療介護課介護保険係 (串間市総合保健福祉センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 串間市公式サイト

住宅改修費の支給について

所管部署

串間市医療介護課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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