宮崎県串間市

【災害】罹災証明書等の発行申請(マイナンバーカードをお持ちの方)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は同じ世帯の方

概要

災害による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続書類(様式)

罹災証明等交付申請書

手続に必要な添付書類

●被害箇所の写真及び被害箇所の位置図(原則任意ですが、自己判定調査を希望する場合は、被害箇所を撮影した写真の添付が必須となります。)

※自己判定調査
・自己判定調査では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えるため、現地調査は行いません。
・自己判定調査で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
手続きについては、申請受付後、証明書等の発行ができ次第、ご連絡いたしますのでしばらくお待ちください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 危機管理課危機管理係 (串間市役所1階)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
串間市公式サイト

罹災証明書等の発行について

所管部署

串間市危機管理課危機管理係 TEL:0987-55-1120

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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