概要
売買契約や相続等により、森林の土地を新たに取得した場合には届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
手続期限
森林の土地の所有者となった日から90日以内
手続書類(様式)
森林の土地の所有者届出書
手続に必要な添付書類
●土地の位置を示す地図
必須
●土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
必須
所管部署
都城市環境森林部森林保全課 TEL:0986-23-2152
根拠法律・条例等
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :森林の土地の所有者届
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