宮崎県都城市

森林の土地の所有者届

  • オンライン申請
制度
ごみ・環境
対象
  • 森林の土地を新たに取得した人
手続を行う人
森林の土地を新たに取得した人

概要

売買契約や相続等により、森林の土地を新たに取得した場合には届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

手続期限

森林の土地の所有者となった日から90日以内

手続書類(様式)

森林の土地の所有者届出書

手続に必要な添付書類

●土地の位置を示す地図

必須

●土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

必須

所管部署

都城市環境森林部森林保全課 TEL:0986-23-2152

根拠法律・条例等

  • 森林法第10条の7の2第1項

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