宮崎県都城市

ごみ焼却処理手数料還付申請(クリーンセンター)

ごみ焼却処理手数料還付申請

  • オンライン申請
制度
ごみ・環境
対象
  • クリーンセンター(燃やせるごみ)で、手数料を払い過ぎてしまった人、間違って支払ってしまった人が対象です。
手続を行う人
手数料を支払った本人

概要

クリーンセンター(燃やせるごみ)で誤って支払った手数料を還付する手続です。
還付の対象になるかどうかを事前に電話で相談の上、必要と判断されたら、こちらの手続きのページから申請してください。
申請には領収書の写しが必要です。

手続期限


電話確認後から1週間以内

手続書類(様式)

ごみ焼却処理手数料還付申請書

手続に必要な添付書類

●クリーンセンターの計量票

正式名称
計量票 兼 処理手数料領収書
必須

スキャンしたデータや、カメラで撮った写真を添付してください(必須)。

手続方法

ぴったりサービス、又は郵送(〒889-4601 宮崎県都城市山田町山田7599番地5 都城市クリーンセンター)

所管部署

都城市役所 環境森林部 環境施設課 クリーンセンター担当
TEL:0986-45-6678

根拠法律・条例等

  • 都城市クリーンセンター条例 第10条
  • 都城市クリーンセンター条例施行規則 第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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