宮崎県都城市

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

  • オンライン申請
制度
ごみ・環境
対象
  • 自身が所有する森林を伐採し、伐採後に人工造林、天然更新が完了した、又は森林外の用途に転用した人。
手続を行う人
森林所有者

概要

自身が所有する森林の伐採及び伐採後の造林を実施した際、その状況について報告をしていただきます。

手続期限

伐採後に人工造林を行う場合:造林が完了した日から30日以内。
伐採後に天然更新を行う場合:下記①~②により更新された日から30日以内。
 ①伐採終了日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に天然更新。
 ②上記期間内に天然更新が図られていない場合は、その時点から2年以内に天然更新補助作業や植栽による更新を実施。
伐採後に森林外の用途に転用する場合:伐採が終了した日から30日以内。

手続書類(様式)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

所管部署

都城市環境森林部森林保全課
TEL:0986-23-2152

根拠法律・条例等

  • 森林法第10条の8第2項

ページトップへ