概要
自身が所有する森林の伐採及び伐採後の造林を実施した際、その状況について報告をしていただきます。
手続期限
伐採後に人工造林を行う場合:造林が完了した日から30日以内。
伐採後に天然更新を行う場合:下記①~②により更新された日から30日以内。
①伐採終了日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内に天然更新。
②上記期間内に天然更新が図られていない場合は、その時点から2年以内に天然更新補助作業や植栽による更新を実施。
伐採後に森林外の用途に転用する場合:伐採が終了した日から30日以内。
手続書類(様式)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
所管部署
都城市環境森林部森林保全課
TEL:0986-23-2152
根拠法律・条例等
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
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