概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園、保育園(保育所)、認定こども園や地域型保育事業などの保育料は、支給認定区分ごとに、世帯の所得状況や家庭状況などに応じて決定されるため、このための手続きは必要ありません。
手続期限
原則として当該減免を受ける初日の2日前まで
手続書類(様式)
保育料等の減免申請書
所管部署
都城市地域振興部高城総合支所地域生活課TEL:0986-58-2311
根拠法律・条例等
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :幼稚園の保育料等の減免
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