概要
未熟児養育医療給付において、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻履歴のない未婚のひとり親家庭の母(父)に対しても、「寡婦(夫)控除」の適用を受けているものとみなして、自己負担区分を行います。適用を受けるにあたり、申請を行う必要があります。
●みなし適用実施後の控除額
1.未婚で子どもを出生し、婚姻状態(事実婚を含む。)にない方で、扶養親族がいるまたは、生計を一にする子ども(総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子どもに限ります。)がいる方
(控除額:所得税27万円、住民税26万円)
2.1に該当する方で合計所得金額が500万円以下の方
(控除額:所得税35万円、住民税30万円)
3未婚で出生した子どもを認知し生計を一にしている婚姻状態にない方で、かつ、合計所得金額が500万円以下の方
(控除額:所得税27万円、住民税26万円)
手続書類(様式)
養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書
手続に必要な添付書類
●申請者および、子の戸籍全部事項証明書の写し
必須
戸籍全部事項証明書以外に、書類の提出を求める場合があります。その際はこども政策課より御連絡する場合がありますので、御了承ください。
手続方法
子ども医政策課窓口にて申請もしくは、マイナポータルにて電子申請
所管部署
こども部こども政策課 子育て給付担当
TEL0986-23-2684
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :養育医療給付寡婦(夫)みなし適用申請
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