概要
公開決定等または公開請求に係る不作為に対しては、行政不服審査法の定めにより、審査請求をすることができます。
手続期限
処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
手続書類(様式)
審査請求書(処分についての審査請求)
手続に必要な添付書類
●代表者資格証明書
- 正式名称
- 代表者資格証明書
法人でない社団で代表者の定めがある場合は、その名前で審査請求をすることができます。
●管理人資格証明書
- 正式名称
- 管理人資格証明書
法人でない財団で管理人の定めがある場合は、その名前で審査請求をすることができます。
●総代互選書
多数人が共同して審査請求をしようとする場合は、三人を超えない総代を互選することができ、総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができます。
●委任状
委任状を作成することで代理人によって審査請求することができます。
手続に必要な持ちもの
審査請求申出書(処分に対するもの)または、審査請求申出書(不作為についてのもの)
手続方法
窓口、郵送(宮崎県都城市姫城町6街区21号 都城市役所 総務課(3階))
所管部署
総務部総務課
根拠法律・条例等
- 都城市情報公開条例、行政不服審査法、行政不服審査法施行令
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :公文書公開審査請求(教育委員会、上下水道局、消防を除く)
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