宮崎県都城市

文書等閲覧申請

文書等閲覧申請

  • オンライン入力・印刷
制度
情報公開
対象
  • 農業委員会が行う聴聞の当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人
手続を行う人
農業委員会が行う聴聞の当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人

概要

農業委員会が行う聴聞の当事者等が、文書等の閲覧を申請するもの。(聴聞実施時のみ受付可)

手続書類(様式)

文書等閲覧申請書

所管部署

農業委員会事務局 TEL:0986-23-7868

根拠法律・条例等

  • 都城市農業委員会聴聞規則(第5条第1項)

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