宮崎県都城市

手数料還付申請書

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬の飼い主又は狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主
手続を行う人
対象者ご本人

概要

都城市狂犬病予防手数料条例第5条に該当する場合、申請することで、手数料の還付を受けることができます。

手続書類(様式)

手数料還付申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●重複した犬の登録鑑札又は狂犬病予防注射済票

正式名称
重複した犬の登録鑑札又は狂犬病予防注射済票
必須 別途原本の提出が必要

二重で登録をされた場合、重複した犬の登録鑑札又は狂犬病予防注射済票を返却ください。

手続に必要な持ちもの

重複した犬の登録鑑札又は狂犬病予防注射済票

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
 [都城市環境政策課]
[住所]
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL:0986-23-2130

所管部署

都城市環境森林部環境政策課
TEL:0986-23-2130

根拠法律・条例等

  • 都城市狂犬病予防手数料条例第5条、都城市狂犬病予防法施行細則第9条

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