宮崎県都城市

手数料減免申請書

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬の飼い主又は狂犬病予防注射を受けた犬の飼い主
手続を行う人
対象者ご本人

概要

都城市狂犬病予防手数料条例第4条、都城市狂犬病予防法施行細則第8条の規定に該当する場合、申請することで、手数料の減免を受けることができます。

手続期限

各年度の狂犬病予防注射の接種後

手続書類(様式)

手数料減免申請書(PDFファイル)

手続に必要な添付書類

●身体障害者補助犬認定証(盲導犬使用者証)の写し又は身体障害者手帳の写し等

正式名称
身体障害者補助犬認定証(盲導犬使用者証)の写し又は身体障害者手帳の写し等
必須

都城市狂犬病予防手数料条例第4条、都城市狂犬病予防法施行細則第8条の規定に該当することを証明する書類

手続に必要な持ちもの

都城市狂犬病予防手数料条例第4条、都城市狂犬病予防法施行細則第8条の規定に該当することを証明する書類

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
 都城市環境政策課
 都城市姫城町6街区21号 都城市北別館3階
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
 TEL:0986-23-2130

所管部署

都城市環境森林部環境政策課
TEL:0986-23-2130

根拠法律・条例等

  • 都城市狂犬病予防手数料条例第4条、都城市狂犬病予防法施行細則第8条

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