概要
【※現在、災害救助法による応急修理の受付は行っておりません】
令和○年○○災害(災害救助法が適用された災害)により、被害を受けた住宅の居室、台所、トイレ等の日常生活に必要な最小限度の範囲内で応急修理する手続を行うことができます。
手続期限
令和○年○月○日まで
※災害発生から3月以内に工事を完了する必要があります
手続書類(様式)
様式第1号:災害救助法の住宅の応急修理申込書
手続に必要な添付書類
●様式第2号:住宅の被害状況に関する申出書
- 正式名称
- 様式第2号:住宅の被害状況に関する申出書
必須
●様式第3号:資力に関する申出書
- 正式名称
- 様式第3号:資力に関する申出書
必須 別途原本の提出が必要
●罹災証明書の写し
- 正式名称
- 罹災証明書の写し
必須
都城市が発行する罹災証明書の写しを添付してください。
●施工前の被災状況がわかる写真
- 正式名称
- 施工前の被災状況がわかる写真
必須
工事施工前の被害がわかる写真を添付してください。
●修理見積書
必須
修理を行う業者からの修理見積書を添付してください。
●様式第9号:借家の応急修理に係る所有者の同意書
- 正式名称
- 様式第9号:借家の応急修理に係る所有者の同意書
別途原本の提出が必要
借家の場合、所有者の同意書を添付してください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
都城市姫城町6街区21号
都城市役所 土木部建築対策課 建築指導担当(本庁東館3階)
所管部署
都城市土木部建築対策課
TEL:0986-23-2585
根拠法律・条例等
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条
- 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)第7条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :【災害】住宅の応急修理 実施申請
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