宮崎県都城市

たちばな天文台入館料免除申請

  • オンライン申請
制度
公共施設の開放
対象
  • 次のいずれかに該当するもの
  • (1) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号、第2号の2若しくは第4号に規定する事業に係る施設をいう。)に入通所している者及びその引率者が入館するとき。
  • (2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)に在学する者及びその引率者が学校教育活動として入館するとき。
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
手続を行う人
対象者本人

概要

たちばな天文台の入館料免除申請を受け付けています。

手続期限

入館予定日のおそくとも3開庁日前まで、できる限り早く提出してください。

所管部署

都城市商工観光部みやこんじょPR課
℡:0986-23-2615

根拠法律・条例等

  • 都城市たちばな天文台条例

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