宮崎県都城市

一時評議員等選任請求書

社会福祉法人一時評議員等選任請求書

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制度
その他の障がい者支援

概要

一時評議員の職務を行うべき者又は一時役員の職務を行うべき者の選任の請求は、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。

手続書類(様式)

社会福祉法人一時評議員等選任請求書

手続に必要な持ちもの

①法人の登記事項証明書、②請求人と法人の関係を明らかにする書類、③一時評議員等として選任を請求される者の就任承諾書、印鑑登録証明書及び履歴書等

手続方法

窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)

所管部署

都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第42条第2項、第45条の6第2項
  • 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)

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