宮崎県都城市

定款変更認可の申請

社会福祉法人定款変更認可申請書

  • オンライン申請
制度
その他の障がい者支援
手続を行う人
社会福祉法人の理事長

概要

定款の変更は、所轄庁(都城市)の認可を受けなければ、その効力を生じないため申請が必要です。

手続書類(様式)

社会福祉法人定款変更認可申請書

手続に必要な持ちもの

変更後の定款、理事会及び評議員会の議事録等

手続方法

窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)

所管部署

都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の36第2項
  • 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第3条
  • 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)

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