概要
定款の変更は、所轄庁(都城市)の認可を受けなければ、その効力を生じないため申請が必要です。
手続書類(様式)
社会福祉法人定款変更認可申請書
手続に必要な持ちもの
変更後の定款、理事会及び評議員会の議事録等
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の36第2項
- 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第3条
- 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :定款変更認可の申請
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