宮崎県都城市

承認社会福祉充実計画終了承認申請書

承認社会福祉充実計画終了承認申請書

  • オンライン申請
制度
その他の障がい者支援
対象
  • 社会福祉充実計画の実施期間中に、やむを得ない理由により当該計画に従って事業を行うことが困難である場合には、承認を受けて社会福祉充実計画を終了することができる。
手続を行う人
社会福祉法人の理事長

概要

社会福祉充実計画の終了

手続書類(様式)

承認社会福祉充実計画終了承認申請書

手続に必要な持ちもの

終了前の社会福祉充実計画、やむを得ない事由があることを証明する書類等

手続方法

窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)

所管部署

都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の4
  • 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第6条の21
  • 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)

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