概要
社会福祉法人の役員(理事・監事)が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人役員異動届により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
手続書類(様式)
社会福祉法人役員異動届
手続に必要な持ちもの
本届出が新たに就任する役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書又はその者が就任を承諾した旨の記載のある評議員会議事録及び履歴書の提出が必要です。また、理事長の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登記事項表明書の提出が必要です。
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :役員異動届
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