宮崎県都城市

基本財産処分承認申請書

社会福祉法人基本財産処分承認申請書

  • オンライン申請
制度
その他の障がい者支援
手続を行う人
社会福祉法人の理事長

概要

基本財産を処分することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。

手続書類(様式)

社会福祉法人基本財産処分承認申請書

手続に必要な持ちもの

①定款に定める手続を経たことを証明する書類、②財産目録、③処分する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書、④処分によって得た資産等

手続方法

窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)

所管部署

都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)第8条

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