概要
社会福祉充実計画の変更を行う場合については、軽微な変更を行う場合を除き、変更承認の申請が必要となります。
手続書類(様式)
承認社会福祉充実計画変更承認申請書
手続に必要な持ちもの
変更後の社会福祉充実計画案、公認会計士・税理士等からの意見徴収、評議員会の議事録等
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の3
- 社会福祉法施行規則(昭和26年法律第28号)第6条の18から第6条の20関係
- 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43条)
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :承認社会福祉充実計画変更承認申請書(軽微な変更を除く)
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