概要
基本財産を担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、必要書類を添付して、市長に提出しなければなりません。
手続書類(様式)
社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書
手続に必要な持ちもの
①定款に定める手続を経たことを証明する書類、②財産目録、③担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書、④担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類等
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43条)第8条
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :基本財産担保提供承認申請書
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