概要
合併の認可を受けた法人のうち、合併により設立したもの又は合併後存続するものは、合併による解散の登記及び合併による設立の登記又は合併による変更の登記をしてときは、登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければなりません。
手続書類(様式)
社会福祉法人合併完了届
手続に必要な持ちもの
登記後の登記事項証明書
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 都城市長が所轄する社会福祉法人に関する規則(平成24年規則第43号)
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :合併完了届
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