宮崎県都城市

資産申立書

  • オンライン申請
制度
その他の障がい者支援
対象
  • 法人設立認可の審査の対象は、法人の主たる事業所が市内に所在し、その行う事業が市の区域を超えないものとする。
手続を行う人
寄附の申立者

概要

社会福祉法人の設立に関する認可(資産申立書)

手続書類(様式)

資産申立書

手続方法

窓口又は郵便で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)

所管部署

都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項及び第32条
  • 都城市社会福祉法人設立審査要綱(平成25年告示第361号)

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