概要
社会福祉法人が財産移転の報告をするときは、本報告書を市長へ提出しなければならない。
手続書類(様式)
社会福祉法人財産移転完了報告書
手続に必要な持ちもの
財産目録、法務局、銀行等の財産の移転を証明する書類等
手続方法
窓口又は郵送で提出してください。
<提出先>福祉課(市役所1階【紺色】5番窓口)
所管部署
都城市福祉部福祉課 指導監査・援護担当
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
- 社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条第4項
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :財産移転完了報告書
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