概要
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画を届け出る手続です。
手続期限
伐採を始める90日前から30日前まで
手続書類(様式)
伐採及び伐採後の造林の届出書
手続に必要な添付書類
●森林の位置図・区域図
- 正式名称
- 森林の位置図・区域図
必須
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
●土地の登記事項証明書等
- 正式名称
- 土地の登記事項証明書等
必須
土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
●他法令の許認可関係書類
- 正式名称
- 他法令の許認可関係書類
【該当する場合のみ】届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
●伐採の権原関係書類
- 正式名称
- 伐採の権原関係書類
【届出者が土地所有者でない場合】立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
手続方法
本サイトにてオンライン申請してください。
窓口または郵送で手続を行うことも可能です。
所管部署
都城市環境森林部森林保全課
TEL:0986-23-2152
根拠法律・条例等
- 森林法、都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱
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市区町村:宮崎県都城市
手続 :伐採及び伐採後の造林の届出
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