概要
農業経営開始前に認定を受けた認定新規就農者にあっては、農業経営開始後直ちに農業経営開始届出書(認定新規就農者)を提出するもの。
手続期限
農業経営開始後直ち
手続書類(様式)
農業経営開始届出(認定新規就農者用)(様式第4号)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
(窓口または郵送の場合の提出先)
農政部農政課(市役所4階)
午前8時30分から午後5時15分まで
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
所管部署
都城市農政部農政課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :農業経営開始届出(認定新規就農者用)
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