宮崎県都城市

【災害】災害見舞金の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害により被害を受け、以下のいずれかに該当する方
  • 1.住居が被災した人(事前に罹災証明書の取得(ページ下部リンク)が必要)
  • 2.世帯員が死亡した人
  • 3.家財の買い換えや、家屋等の修繕、土砂等の撤去に要する費用の合計が50万円を超える被災の場合(事前に被災届出証明書の取得(ページ下部リンク)が必要)
  • 4.教科書を損傷し、又は焼失した場合(小・中学校長の証明が必要)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

災害及び火災により被害を受けた場合、災害見舞金を受給する手続を行うことができます。
火災による被害:全焼、全損の場合や半焼、半損の場合対象となります。
災害による被害:世帯員の死亡。居住する家屋の被災の内容が全壊、二次火災による全焼、大規模半壊、中規模半壊、半壊、二次火災による半焼、床上浸水のいずれかの場合、対象となります。
床下浸水や一部損壊の場合は、家財の買い換えや、家屋等の修繕、土砂等の撤去に要する費用の合計が50万円を超える被災の場合、対象となります。
火災、災害共通:教科書を損傷し、又は焼失、流失した場合対象になります。

手続期限

被災した日から6ヶ月以内。

手続書類(様式)

災害見舞金支給申請書

手続に必要な添付書類

●見積書等

正式名称
被害額が確認できる見積書等 (火災を除く災害により受けた被害が50万円以上の区分で申請する場合)

被害額(補修にかかる金額)の合計が50万円を超えることが確認できる見積書等

●小・中学校長による証明書(教科書を損傷した区分で申請する場合)

正式名称
小・中学校長による証明書(教科書を損傷し、又は焼失した場合)

床下浸水や一部損壊で、教科書が損傷や焼失したことを、小・中学校長が証明したものが必要です。
なお、様式については任意です。

手続に必要な持ちもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
・被災者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・り災証明書の写し又は被災届出証明書の写し(申請書裏面の同意欄にチェックした場合は不要)
・被災を証明する写真(申請書裏面の同意欄にチェックした場合は不要)
・被害額が確認できる見積書等(火災を除く災害により受けた被害が50万円以上の区分で申請する場合)
・小・中学校長による証明書(教科書を損傷した区分で申請する場合)

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福祉課(市役所1階 紺色5番窓口)
各総合支所地域生活課
 午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

居住する家屋が、「全壊(全焼)から半壊(半焼)の場合」や「床上浸水の場合」は、事前に罹災証明書を取得してください。

【災害】罹災証明書の発行申請

床下浸水や一部損壊の場合で、「家財の買い換えや、家屋等の修繕、土砂等の撤去に要する費用の合計が50万円を超える被災の場合」は、事前に被災届出証明書を取得してください。

【災害】被災届出証明書の発行申請

ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。

災害時における本市の見舞金等を支給します

所管部署

都城市福祉部福祉課
TEL:0986-23-0963

根拠法律・条例等

  • 都城市災害応急住宅建設資材及び見舞金支給要綱

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