概要
災害及び火災により被害を受けた場合、災害見舞金を受給する手続を行うことができます。
火災による被害:全焼、全損の場合や半焼、半損の場合対象となります。
災害による被害:世帯員の死亡。居住する家屋の被災の内容が全壊、二次火災による全焼、大規模半壊、中規模半壊、半壊、二次火災による半焼、床上浸水のいずれかの場合、対象となります。
床下浸水や一部損壊の場合は、家財の買い換えや、家屋等の修繕、土砂等の撤去に要する費用の合計が50万円を超える被災の場合、対象となります。
火災、災害共通:教科書を損傷し、又は焼失、流失した場合対象になります。
手続期限
被災した日から6ヶ月以内。
手続書類(様式)
災害見舞金支給申請書
手続に必要な添付書類
●見積書等
- 正式名称
- 被害額が確認できる見積書等 (火災を除く災害により受けた被害が50万円以上の区分で申請する場合)
被害額(補修にかかる金額)の合計が50万円を超えることが確認できる見積書等
●小・中学校長による証明書(教科書を損傷した区分で申請する場合)
- 正式名称
- 小・中学校長による証明書(教科書を損傷し、又は焼失した場合)
床下浸水や一部損壊で、教科書が損傷や焼失したことを、小・中学校長が証明したものが必要です。
なお、様式については任意です。
手続に必要な持ちもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し
・被災者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・り災証明書の写し又は被災届出証明書の写し(申請書裏面の同意欄にチェックした場合は不要)
・被災を証明する写真(申請書裏面の同意欄にチェックした場合は不要)
・被害額が確認できる見積書等(火災を除く災害により受けた被害が50万円以上の区分で申請する場合)
・小・中学校長による証明書(教科書を損傷した区分で申請する場合)
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
福祉課(市役所1階 紺色5番窓口)
各総合支所地域生活課
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
居住する家屋が、「全壊(全焼)から半壊(半焼)の場合」や「床上浸水の場合」は、事前に罹災証明書を取得してください。
【災害】罹災証明書の発行申請
床下浸水や一部損壊の場合で、「家財の買い換えや、家屋等の修繕、土砂等の撤去に要する費用の合計が50万円を超える被災の場合」は、事前に被災届出証明書を取得してください。
【災害】被災届出証明書の発行申請
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
災害時における本市の見舞金等を支給します
所管部署
都城市福祉部福祉課
TEL:0986-23-0963
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :【災害】災害見舞金の支給申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。