概要
市営住宅を15日以上使用しない場合の届出を受け付けています。
手続期限
市営住宅を不在にする日の5日前まで
手続書類(様式)
市営住宅不在届
手続方法
電話でも可。旧4町(山之口町、高城町、山田町、高崎町)の団地にお住まいの場合は、各町の総合支所へお電話ください。
TEL:0986-23-3105(都城市役所 住宅施設課)
0986-57-1312(山之口総合支所 産業建設課)
0986-58-2310(高城総合支所 産業建設課)
0986-64-1113(山田総合支所 産業建設課)
0986-62-1113(高崎総合支所 産業建設課)
所管部署
都城市土木部住宅施設課
TEL:0986-23-3105
根拠法律・条例等
- 都城市営住宅条例(第25条)、都城市営住宅条例施行規則(第22条)
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :不在届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。