宮崎県都城市

不在届

市営住宅不在届

  • オンライン申請
制度
公営住宅
対象
  • 市営住宅の入居者で、何らかの理由で現在お住まいの部屋を2週間以上留守にする人。
手続を行う人
市営住宅の入居者やその代理の人

概要

市営住宅を15日以上使用しない場合の届出を受け付けています。

手続期限

市営住宅を不在にする日の5日前まで

手続書類(様式)

市営住宅不在届

手続方法

電話でも可。旧4町(山之口町、高城町、山田町、高崎町)の団地にお住まいの場合は、各町の総合支所へお電話ください。
TEL:0986-23-3105(都城市役所 住宅施設課)
    0986-57-1312(山之口総合支所 産業建設課)
    0986-58-2310(高城総合支所 産業建設課)
    0986-64-1113(山田総合支所 産業建設課)
    0986-62-1113(高崎総合支所 産業建設課)

所管部署

都城市土木部住宅施設課
TEL:0986-23-3105

根拠法律・条例等

  • 都城市営住宅条例(第25条)、都城市営住宅条例施行規則(第22条)

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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